12月5日、「ユーキャン新語・流行語大賞」が決定。
年間大賞は4つ、「じぇじぇじぇ」「今でしょ」「倍返し」「お・も・て・な・し」。
いずれか1つを選ぶには、甲乙つけがたかったようでした。
さて、流行語。
大賞が決まる前から話題になったのは、その商標権取得について。
流行語を生み出した者ではない、第三者による出願でした。
商標権の取得に際し、第三者による出願は不登録事由になりませんが。
先願でない、普通名称や標語であるなどは、不登録事由になるので。
流行語はどう扱われるのか、過去の例を検索してみました。
検索に利用したのは、「特許電子図書館(IPDL)」。
独立行政法人工業所有権情報・研修館が提供するデータベース。
インターネット環境とキーボードがあれば、誰でも利用できます。
利用するには、トップページにアクセス。
検索メニューの「商標検索」をクリックし、一覧画面へ。
一覧画面で「[4]呼称検索」をクリックし、呼称検索画面へと進みます。
呼称検索画面が表示されたら。
(1)「呼称1」に、過去の流行語をひとつ、全角カタカナで入力。
ここでは、2011年の流行語トップ10にあった「スマホ」を入力。
(2)下方のボタン「検索実行」をクリック。
実行結果が、上方に「検索結果X件」と表示されます。
(3)検索結果を見るには、その下のボタン「一覧表示」をクリック。
「(類似種別順)」「(番号順)」どちらでも表示されます。
一覧表示画面では、「出願/登録」個別に詳細を見ることができます。
「スマホ」を例に検索したら、登録数は146件。
登録商品・役務が、いわゆるスマホに関係しないものも多々。
同じ、類似の商標も少なくありません。
過去の例として、このほか「女子会」「就活」なども検索。
登録商品・役務はバラエティに富んでいるので。
商標だけでなく、商売のヒントも今後について得られそうです。
ここで、冒頭の話題になっている流行語の出願について。
「特許電子図書館(IPDL)」の「[3]商標出願・登録情報」で検索。
詳細を見てみました。
感想としては、第三者だから云々というのは今更のような。
そもそも、商標とは。
他人のものと区別するために使用するマークのこと。
使用者にとっては、商標が保護されることにより、自らの信頼維持を図れて。
商品・役務への信頼に付随し、ブランドイメージをつけられるのが利点です。
流行語の商標登録は、誰でも可能ですが。
商標登録は、マークが同じでも、商品・役務が違えば受けられて。
逆に、マークが違っても、商品・役務が同じなら受けられるので。
流行語を用いた場合、登録数が増えて商標機能が弱まる可能性が大。
さらに、流行語は広告機能の強さが長所である一方。
ライフサイクルが短いので、使用商品・役務に影響する可能性も大。
従って、使用商品・役務への信頼を強める努力が、より必要です。
商標登録制度では、この業務上の信頼維持を図ることを通じて。
産業の発達に寄与するとともに、需要者の利益保護を目的としています。
検索してよくわかるのが、商標機能の活用は使用者の努力次第ということ。
第三者による商標出願には、今更の印象があり。
出願件数そのものは、年々減っている傾向にあり。
流行語の出願が話題になった背景には、ブランディング至上主義があるような。
ブランディングと商標については、また今度。
身近な商品・役務を例に、言及したいと思います。
【関連リンク】
・商標制度の概要(特許庁)
「商標制度紹介ビデオ」もわかりやすい。
・平成25年度 地域中小企業知的財産戦略支援事業費補助金(地域中小企業外国出願支援事業)
外国出願で、国外での侵害行為を防ぐ。
・流行語大賞“みんな一等賞”に落胆の声も(ZAKZAK)
造語でなく、発言者の個性によるものが多かったから?
・意匠・商標出願動向調査報告(特許庁)
出願数は減っているようです。
・ふなっしーそっくり! 銚子の「キャベツの妖精」に苦情殺到(MSN産経ニュース)
ふなっしー、登録商標で検索できます。